カザフスタンで、債務免除に伴う個人所得税(IPN)の扱いを見直す検討が始まった。クルシフ・メディアによると、ジュマンガリン国民経済相が議長を務める新税法導入プロジェクトオフィスの会合で議論された。
現行制度では、銀行が帳消しにした債務は一定の場合に個人の所得と見なされ、借り手に納税義務が生じることがある。金融市場規制発展庁(ARRFR)とカザフスタン金融業者協会は、詐欺師に勝手に組まされたローンを含む回収不能債権の免除について、全額非課税の維持を提案した。
ジュマンガリン氏は、借り手が客観的に返済不能に陥ったケースと、銀行が自らの経営判断で帳消しにするケースを区別する考えを示した。詐欺被害者と真に困難な生活状況にある人は全額免税とする一方、銀行がバランスシート整理のために商業融資を帳消しにする場合まで自動的に非課税とはしない。今後、政府とARRFRが「困難な生活状況」の基準を確定する。障害、労働能力の喪失、資産・所得の不存在などが候補に挙がっている。
会合では債券のディスカウント(割引発行差益)への課税も取り上げられ、償還時のディスカウントを利息と同じ扱いに統一し、クーポンと割引の税務上の扱いを揃える案が示された。国内取引所の投資家に同一条件を保証する狙いで、資本市場の制度整備としても意味を持つ。家計債務の調整局面が続く中、税制側の手当てが追いかける形だ。
